相続人の方が故人の口座を解約する方法についてのQ&A
Q故人の口座は、どのように解約すればよいですか?
A
故人の口座の解約には、金融機関での相続手続きが必要です。
遺言書がない場合、相続人が一人しかいなければ、その相続人だけで手続きをすることができます。
相続人が複数いれば、相続人全員が解約のための書類を準備する必要があります。
遺言書がある場合には、遺言で指定されている遺言執行者か、これが指定されていなければ、口座を取得することになっている相続人または受遺者で手続きを進めることができます。
Q遺言書がなく、相続人が複数のときには、どのように進めることになりますか?
A
遺言がなく、相続人が複数のときには、その相続人間でその口座の預金をどのように取得するのかを決めるのが通常です。
誰か一人が単独で相続するのでも、複数名で相続するのでも構いません。
ただ、複数名で相続する場合、「預金のうち、いくらを誰で、いくらを誰が」と具体的な金額を決めるのは避けた方がよいです。
というのも、相続手続きをするまでに口座の残高が変動する可能性があり、その場合には、このような定め方をすると解約手続きをすることができないおそれがあります。
そのため、共同取得する場合にも、どのような割合で取得するのかという決め方の方がよいですし、そのように計算したとき、端数はどうするのかも記載しておくのがよいといえます。
取得内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、その書類を用いて相続手続きをします。
他の手段として、遺産分割協議書を作成せずに、相続人全員で、金融機関の所定の相続届の書類を作成して解約手続きをすることもできます。
Qこのときの手続きで注意することはありますか?
A
金融機関に提出する印鑑登録証明書には期限があることがありますので、注意が必要です。
通常は、6か月以内のものですが、金融機関によって異なることがあります。
また、相続手続きを進めようとすると、その口座はいわゆる凍結手続きをされて、それ以後に預金を引き出すことができなくなりますので、この点にも注意が必要です。
その他に、ゆうちょ銀行やその他の金融機関ごとに手続きを進める方法が異なることがありますので、金融機関に確認しながら進めることが必要です。
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