法定相続情報証明制度を利用するメリットとデメリット
1 法定相続情報一覧図で戸籍謄本類一式の提出を省略できます
相続手続きを進める際には、すべての法定相続人の存在を証明する必要があります。
一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を揃えて、手続き先に提出する必要があります。
もっとも、戸籍関係の書類は枚数が多くなる傾向にあり、金融機関や法務局など複数の相手先で相続手続きをする場合、その都度同じ戸籍一式を提示しなければならないという煩雑さがありました。
また、相続登記などで原本を提出すると、原本還付まで時間がかかり、その間は別の手続きを進められないという不都合も生じます。
平成29年に導入された法定相続情報証明制度を利用することで、このような煩雑さを回避することができます。
戸籍一式の代わりに、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを提出できるようになり、相続手続きの効率化につながります。
以下、制度の概要と、利用する際のメリット・デメリットについて説明します。
2 法定相続情報証明制度の基本的な仕組み
法定相続情報証明制度とは、相続人が集めた戸籍書類をもとに法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成し、法務局に申出をすることで、認証された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けられる制度です。
交付された法定相続情報一覧図は、相続関係を公的に証明する資料として、相続登記や預貯金の解約、有価証券の名義変更など、さまざまな相続手続きに利用できます。
手数料は不要で、複数部を請求することも可能です。
3 法定相続情報証明制度を利用することのメリット
⑴ 戸籍一式を何度も提出する必要がなくなる
複数の金融機関や証券会社で手続きを進める場合、従来はその都度戸籍一式を提示し、担当者による確認を受けなければなりませんでした。
相続人の構成によっては、戸籍が大量になることもあり、持参する側も確認する側も負担が大きく、手続きに時間がかかることがあります。
法定相続情報一覧図を用いれば、一般的には一枚の資料で相続関係を示すことができるため、間違いが生じることもなく、手続きが簡略化されます。
⑵ 無料で複数部を取得でき、紛失リスクにも備えられる
法定相続情報一覧図は無料で交付され、複数部の取得も可能です。
戸籍謄本は、必要なもののうち一部でも紛失をすると相続手続きに使用することはできません。
紛失した部分を、再度取得する必要があります。
法定相続情報一覧図であれば、予め複数部発行を受けることもできますので、紛失時の負担が軽減されます。
また、複数部を用意しておけば、複数の相続手続きを同時に進めることも可能です。
⑶ 相続登記で原本の還付を待つ必要がない
相続登記で戸籍一式を提出すると、場合によっては、原本還付まで一定の時間がかかることがあります。
その間、他の相続手続きを進められないという不便さがあります。
法定相続情報一覧図であれば、複数枚を取得できるため、相続登記とその他の手続きを並行して行うことができます。
⑷ 金融機関などでの手続きがスムーズになる
金融機関や証券会社では、戸籍の枚数が多いと、内容を精査する作業に時間を要することがあります。
法定相続情報一覧図を用いれば、相続関係が一目でわかるため、担当者の確認作業が短縮され、窓口での手続きがより円滑になる可能性があります。
4 法定相続情報証明制度を利用することのデメリット
⑴ 取得のための準備と時間が必要
法定相続情報一覧図は、単に申出をすれば自動的に作成されるというものではありません。
前提として、相続人自身が漏れなく戸籍一式を収集し、それをもとに家系図のような一覧図を作成してから申出を行う必要があります。
つまり、戸籍一式の収集に加え、もう一段階作業が多くなります。
急ぎで相続手続きを進めたい場合や、相続手続きの数が少ない場合には、法定相続情報一覧図の写しの発行を受けることが、逆に負担となるケースもあります。
⑵ 利用できない手続きが残っている可能性
法定相続情報一覧図の制度は比較的新しいため、手続きによっては戸籍一式の提出を求められる場合がないともいえません。
現在、多くの相続手続きで利用されていますが、念のため相手先に事前確認をしておくと安心できます。






























