相続手続きで使用する戸籍の種類に関するQ&A
- Q戸籍には現在戸籍と除籍とがあるようですが、相続手続きに必要な戸籍はどちらですか?
- Q被相続人の戸籍では、どのような戸籍が必要になりますか?
- Q相続人の戸籍では、どのような戸籍が必要になりますか?
- Q戸籍には謄本(全部事項証明)と抄本(一部事項証明)とがあるようですが、相続手続きに必要な戸籍はどちらですか?
Q戸籍には現在戸籍と除籍とがあるようですが、相続手続きに必要な戸籍はどちらですか?
A
現在戸籍とは戸籍に記載されている人がいる戸籍で、除籍とは戸籍に記載されている人が一人もいなくなった戸籍のことをいいます。
相続手続きでは、遺言書の有無や相続人の構成などにもよりますが、被相続人の戸籍のほか、相続人の戸籍も必要になります。
そのため、現在戸籍と除籍の両方が必要になるのが一般的です。
Q被相続人の戸籍では、どのような戸籍が必要になりますか?
A
基本的には、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
被相続人の最新の戸籍に他の親族が記載されていれば、被相続人の死亡の記載のある現在戸籍を取得することになり、他の親族が記載されていなければ、除籍を取得することになります。
最新の戸籍よりも前の戸籍も必要ですので、基本的には過去の除籍も必要となります。
Q相続人の戸籍では、どのような戸籍が必要になりますか?
A
相続人の戸籍は、現在戸籍が必要です。
相続開始時または遺産分割時において、相続人として存命であることを証明するために必要な戸籍となります。
Q戸籍には謄本(全部事項証明)と抄本(一部事項証明)とがあるようですが、相続手続きに必要な戸籍はどちらですか?
A
謄本(全部事項証明)には、戸籍に記載されているすべての人の情報が記載されています。
他方で、抄本(一部事項証明)には、戸籍に記載されている人の一部についての情報が記載されています。
一つの戸籍に被相続人と相続人の両方が記載されていたり、複数の相続人が記載されていたりしますので、謄本(全部事項証明)を取得していただければよいです。
他方で、相続とは関係のない家族の情報まで記載されるのに抵抗がある場合には、相続人のみの現在戸籍の抄本(一部事項証明)で足りることがあります。
どちらを取得するのがよいのかが分からない場合には、念のため、謄本(全部事項証明)を取得しておくのがよいでしょう。
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