亡くなった人の預金が少額でも相続手続きはするべきか
1 少額であっても預金は相続財産に含まれます
人が亡くなると、その方が保有していた財産はすべて相続財産となり、基本的には法定相続人に承継されます。
銀行預金も例外ではなく、残高が少なくても法律上は相続財産の一部です。
そのため、預金額の多寡にかかわらず、被相続人名義の口座については相続手続きを行うことが基本となります。
金融機関に被相続人が死亡したことが伝わると、通常は口座が凍結され、入出金や振込みができなくなります。
これは、預金の不正な引出しを防ぎ、相続人間のトラブルを回避するためになされる措置です。
たとえ数百円や数千円しか残っていない口座であっても、一部の例外を除き、相続手続きが完了するまで相続人が自由に金銭を引き出すことはできません。
口座を解約して預金を受け取るためには、相続人調査、遺産分割協議、金融機関での解約・払戻し手続きを経る必要があります。
2 少額の預金がある口座を放置した場合の実務上の影響
被相続人の預金口座について、相続手続きを行わなかったとしても、違法となるわけではありません。
口座の解約は義務とはされておらず、罰が科されることもありません。
そのため、残高がわずかである場合、手間や時間を考慮して相続手続きを行わないケースも見受けられます。
しかし、長期間取引のない口座は、いわゆる休眠預金として扱われる可能性があります。
一定期間、入出金や照会がない状態が続くと、預金が移管されることがあります。
この段階になると、相続人が後から払戻しを請求する場合でも、通常より多くの手続きや時間を要する点に注意が必要です。
3 休眠預金等活用法との関係
2018年に施行された休眠預金等活用法により、金融機関で10年以上取引がない預金は休眠預金として扱われます。
休眠預金となった資金は、預金保険機構を通じて指定活用団体に交付され、子どもや若者の支援、災害対策、地域活性化などの公益目的に活用されます。
休眠預金となった後であっても、相続人が請求すれば、預金の払戻しを受けることは可能です。
ただし、その際には相続関係を証明するための戸籍謄本類の提出などが必要となり、結果的に相続手続きを省略できるわけではありません。
加えて、一般的には、休眠預金の引き出しには、通常の預金よりも時間がかかるとされています。
預金が金融機関に残っている段階で手続きを行う方が、実務上はスムーズに進めやすいといえます。
4 少額預金も含めて相続財産を整理することの重要性
預金額が少額であっても、相続財産である以上、相続手続きを行うことが基本となります。
放置しても直ちに問題が生じるわけではありませんが、将来的に手続きが煩雑になる可能性があります。
相続手続きの中で預金口座を整理しておくことで、後々の管理負担や想定外の手間を減らすことにつながります。
金額の多寡にとらわれず、相続財産を一通り確認し、必要な手続きを漏れなく進めることが、安心して相続を終えるためのポイントといえます。
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